メイン 防犯と事故防止 はじめての所からの通知・照会・請求、まず「疑いましょう」 | 投稿するにはまず登録を |
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マーチャン | 投稿日時: 2007-6-27 10:13 |
登録日: 2003-12-31 居住地: 宇宙 投稿: 338 |
はじめての所からの通知・照会・請求、まず「疑いましょう」 『民事訴訟通告書』で架空請求 怪しい「出資」の被害が続出! 「社会保険庁」を名乗る不審な電話にご注意!! 「利用した覚えのない請求」 クリックしただけで、いきなり料金請求 毎日のように、上記のような通知・照会・請求による詐欺の被害が発生しています。そして、次から次へと新手の手口を考え付く人が出てきます。 税金や光熱費のような恒例の請求や、年金の現況届けなどを除き、はじめての所からの通知・照会・請求は、まず「疑いましょう」。 とにかくすぐに対応せず、身近な人に聞いてからにする、 そういう人がいないときは、 民生委員さん、 市役所、 全国の消費生活センター (下記で都道府県別に検索可能) http://www.kokusen.go.jp/map/index.html 「#9110番」(シャープきゅういちいちまる)は, "ゆっくり相談の110番" 等で相談してください。 また、さすが最近は、半信半疑の人も多いのですが「万一のこともあるのでとりあえず払っておこう」「何回も請求されるので早く縁を切りたい」などの理由で支払う方もおられるそうです。 だれも「引っかかってくれる人」がなくなればこの種の犯罪は減ります。今後のことも考えて慎重に対応したいですね。 |
SHIG | 投稿日時: 2007-6-29 19:12 |
登録日: 2004-6-30 居住地: 兵庫県宝塚市 投稿: 39 |
Re: はじめての所からの通知・照会・請求、まず「疑いましょう」 おっしゃる通りなんですが、逆に無視したためにえらいめにあったケースがあります。
裁判所から被告としていついつ出頭せよとの通知書が来ます。 身の覚えがないので放置しておきますとしばらくして「原告に○○円をいついつまでに支払え。なお原告は強制執行件を付与する」という判決通知が裁判所から来ます。 これらの通知は全部本物なのです。 適当に債権をでっち上げてもっともらしい計算書などを添えて支払い督促の訴訟を起こします。 公判の日になって原告が出頭して被告が出頭しなければ裁判官は「原告は訴状陳述、被告は不出頭かつ答弁書提出なし、よって本日付けで判決を言い渡します」として原告の言い分通りに判決を出してしまいます。 ですから裁判所の名前で書類が来たら放っておかないで裁判所に電話して本物であるかどうかを確認し、本物であればとりあえずその日は出頭して、身に覚えがないことを主張しなければなりません。【答弁書提出で出頭に代えることもできる】 相手は、無視する人が多いのを利用してこんなことをするのです。 被告が出頭したり答弁書を出したりしたら「錯誤でした」として取り下げるだけのことです。 架空の債権主張も「歩留まり」を考えた高等戦術です。 みなさん本物らしい通知書、召集状などが来たら念のため調べてから無視しましょう。 裁判所の電話番号などは通知書などに書いてあるのを信用せず、HPなどで調べたほうがいいですね。 本物の通知状がはがきで来ることはありえません。 電話番号が携帯の番号であることはありえません。 弁護士を煩わせるほどのことではありません。 私が裁判所の司法委員として実際にあった話です。 |
マーチャン | 投稿日時: 2007-6-30 8:49 |
登録日: 2003-12-31 居住地: 宇宙 投稿: 338 |
Re: はじめての所からの通知・照会・請求、まず「疑いましょう」 SHIGさん
ありがとうございます。 この件は、難しいですね。 なにしろ「裁判所」「訴訟」などという文字を見ただけで平常心ではいられなくなります。オロオロします。ケースバスケースで対応することには私も自信がありません。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーー国民生活センターのサイトには、こう書いてありますーーー 消費者へのアドバイス 連絡すると民事訴訟を取り下げるための料金を請求されるおそれがあるので、身に覚えのない場合は、決して連絡しないこと。 もし、連絡を取ってしまい、後日返金するからお金を振り込むように言われても、決して応じないこと。 これ以上の個人情報を知られないようにすること。 もし、間違って振り込んでしまった場合は、早急に警察及び当該金融機関に連絡し、振込先口座の凍結を願い出ること。 身に覚えのない請求を受けた際は、業者に連絡したり、振り込んだりする前に、消費生活センターまでご相談すること。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 一番大切なことは、自分ひとりで悩まないで、公的機関などに相談することですね。 ただ、シニアの場合、司法に絡む問題だと「もし、万一、これが本当だったら、我が家の恥になる、他の人に相談すべきでない」と考えてしまう方も少なくないのです。 万一の場合も、公的機関であれば、個人の秘密は守ってくれるはずです。 とにかく、行動を起こす前に相談する、相談する先は ・できれば公的機関など ・老人クラブの友達など、限られた情報しか持っていない人でない方がいい ・文書、メールなどに記載されている電話番号、メールアドレスなどは信用しない ---でしょうか。 SHIGさんは、裁判所の司法委員おられるよし、これからも、いろいろ教えてくださいませ。 |
SHIG | 投稿日時: 2007-6-30 22:20 |
登録日: 2004-6-30 居住地: 兵庫県宝塚市 投稿: 39 |
Re: はじめての所からの通知・照会・請求、まず「疑いましょう」 だから書きましたように電話番号なんかは書いてあるところにしないで別にHPなどで確認することです。
それから取り下げるのにカネがかかるということは決してありません。取り下げ書一枚書くだけですからだまされないように。 もっとも訴えるには少し(小額訴訟なら1万円前後)かかりますが。 私は老後のバイトとして簡易裁判所の調停委員兼司法委員をやっていますが実にさまざまなケースに出くわしよい人生経験になっています。(いまから勉強してもしょうがないですが) |
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